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不動産売却で生じる税金を解説します!

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不動産売却で生じる税金を解説します!

不動産売却で生じる税金を解説します!

2022/11/03

「不動産売却の手続きには、どのような税金がかかるのか知りたいな」
「譲渡所得税を節税するにはどうすれば良いのだろう」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、不動産売却の手続きにかかる税金と譲渡所得税の節税方法についてご紹介します。

□不動産売却の手続きにかかる税金とは?

不動産売却時にかかる税金は、売却益の発生時にかかるものと売却手続き時にかかるものがあります。

まず、売却益の発生時にかかるものは、譲渡所得税と復興特別所得税があります。
譲渡所得とは、建物や土地等を譲渡したことで得られた所得のことを指します。
譲渡所得にかかる税金は、所得税や住民税が挙げられます。
なお、譲渡所得は、譲渡収入金額-(物件の取得費+売却時にかかった経費)で算出できます。

次に、売却手続き時にかかるものは、収入印紙税と登録免許税があります。
収入印紙税とは、収入印紙を添付して納税することで、登録免許税は登記する際に生じます。

以上が不動産売却時にかかる税金でした。

□不動産売却の譲渡所得税の節税方法について

前章で、不動産売却時にかかる税金として譲渡所得税を挙げました。
できるだけこの譲渡所得税を抑えたいという方も多いでしょう。
ここからは、不動産売却の譲渡所得税の節税方法についてご紹介します。

1つ目は、10年以上不動産を所有してから売却することです。
所有期間が10年以上である場合、5年の場合よりも譲渡所得税率が低くなります。
そのため、10年以上不動産を所有してから売却すると良いでしょう。

2つ目は、相続した不動産の場合は3年以内に売ることです。
相続から3年以内に売却することで、3000万円特別控除と同じ効果を得られるでしょう。

3つ目は、相続税を取得費に加算することです。
相続によって相続税が課せられている場合、その相続税を不動産の取得費用に含められますが、このことを取得費加算の特例と言います。
なお、この特例は相続税を課せられた人しか利用できませんので、まずはご自身が課せられているかを確認することをおすすめします。

以上が、不動産売却の譲渡所得税の節税方法でした。

□まとめ

今回は、不動産売却の手続きにかかる税金と譲渡所得税の節税方法についてご紹介しました。
この記事でご紹介したことを参考に、譲渡所得税を節税してみてください。
当社は、お客様に寄り添ったご提案をさせていただきます。
不動産売却をお考えでしたらぜひ当社にお任せください。

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