株式会社サンケンコーポレーション

不動産売却をお考えの方必見!確定申告が不要なケースについてご紹介します!

無料査定・相談はこちら

不動産売却をお考えの方必見!確定申告が不要なケースについてご紹介します!

不動産売却をお考えの方必見!確定申告が不要なケースについてご紹介します!

2022/07/15

「不動産売却を検討していて、確定申告が必要か知りたい」
このようにお考えの方は多いですよね。
そこで今回は確定申告が不要な場合について解説します。
税務署から問い合わせがくる場合についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

□不動産売却で確定申告が不要な場合をご紹介します!

ここからは、不動産売却で確定申告が不要な場合についてご紹介します。

申告が必要になるのは、売却して利益が生じた場合です。
この利益を譲渡所得といいます。
利益が生じて申告しなければいけない場合、納税しないと延滞金や過料を支払う可能性があります。

また、利益が生じなかった場合は、基本的に申告する必要はありません。
ただし、申告が必要ない場合でも申告した結果納税額が減少したり、売却損が減少したりする場合があります。
なお、申告の必要がない場合に申告しても、特に問題はありません。
申告漏れをする可能性があるほか、納税で損をするかもしれないので、不動産を売却した際は申告しておくのがおすすめです。

□税務署から問い合わせがくる場合をご紹介します!

申告する必要がないと判断して申告しなかった場合、税務署から問い合わせがくる可能性があります。
ここからは、税務署から問い合わせがくる場合についてご紹介します。

税務署から問い合わせがきても、焦る必要はありません。
申告していない場合でも不動産を売却したことがわかる理由は、税務署が不動産売買の情報を集められる特権をもっているからです。
利益が生じた場合の所得の申告漏れを防ぐために、税務署から問い合わせの書類が届きます。
なお、売却後に届く問い合わせの書類には回答の義務はないため、回答しなくても罪に問われる心配はありません。

しかし、重要な問い合わせの場合は返信の催促や電話が続くこともあるので、なるべく回答することをおすすめします。

一般的に、回答をする際には以下のような書類の提出を求められます。
・不動産売買契約書
・明細書

特に売買契約に記載のある細かい事項は税務署が把握できない部分のため、提出の依頼が多い傾向があります。
あらかじめコピーを取って、書類を用意しておきましょう。

□まとめ

この記事では、不動産で確定申告が不要なケースと税務署から問い合わせがくるケースについて詳しく解説しました。
確定申告が必要か不要かでお悩みの方は、本記事を参考にしていただけると幸いです。
また、不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ当社までお問い合わせください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。