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親が認知症だった場合の相続はどうなる?解説します!

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親が認知症だった場合の相続はどうなる?解説します!

親が認知症だった場合の相続はどうなる?解説します!

2022/07/28

「親が認知症になった場合、相続でどういった不都合が発生するのか知りたい」
「認知症の相続対策を知っておきたい」

親が認知症の場合の相続に関して、以上のようなお悩みをお持ちの方はたくさんいらっしゃるかと思います。
そこで今回は、親が認知症だった場合の相続に関して、起こる不都合とその対策をご紹介します。

□親が認知症になった場合相続対策はできる?

親が認知症になった場合、思うように相続対策を行えない可能性が高くなります。
以下より、親が認知症の場合に生じる相続対策のリスクに関して2点ご紹介します。

1点目は、法律行為が無効になることです。

認知症を患ってしまうと、判断能力がないとみなされ、あらゆる法律行為が無効になってしまう可能性が高くなります。

相続に関わる法律行為の一例として、以下のものが挙げられます。
・生前贈与
・不動産の売却や管理
・銀行口座の振込や引き出し
・生命保険の加入
・遺言書の作成

この他にも、さまざまな法律行為が無効となってしまいます。

2点目は、遺言書の効果がなくなることです。

上記でも少し述べていますが、親が認知症の場合、遺言書の効果は無くなってしまう可能性が高くなります。
効果がなくなる判断基準としては、遺言書を作成した時点で認知症を患っているかどうかで判断します。

以上の2点が相続対策において発生するリスクです。
これらを回避するために、相続対策は親が認知症を患ってしまう前に進めておきましょう。

□成年跡見人制度を活用しましょう

成年跡見人制度とは、平成12年からスタートした、認知症によって判断能力が低くなった被相続人の代わりに、裁判所が認めた成年跡見人が相続の手続きを行う制度です。

この制度を利用することで、判断能力が十分でないとみなされた被相続人に代わって跡見人が相続手続きを行えるため、手続きがスムーズに進みます。

また、跡見人は相続にあたって公平性が求められ、自身に有利になるように相続を進めることはできません。

注意点としては、跡見人制度は被相続人が亡くなった際に終了し、通常の相続へ移行することが挙げられます。

認知症の相続対策として、成年跡見人制度の活用を検討してみましょう。
 

□まとめ

今回は、親が認知症だった場合の相続に関して、起こる不都合とその対策をご紹介しました。
今回お伝えした情報が、皆様のお役に立てば幸いです。

調布市をはじめ、首都圏で不動産売却やリフォーム、リノベーションなどをお考え中の方は、サンケンコーポレーションに気軽にご相談ください。

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