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不動産を売却しようか迷っている方へメリットを紹介します

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不動産を売却しようか迷っている方へメリットを紹介します

不動産を売却しようか迷っている方へメリットを紹介します

2021/05/31

不動産を売却するか迷っている方はいませんか。

所有する不動産に住んだり、使用したりする予定がない場合、早めの売却をおすすめします。

使用しない不動産を売却することには大きなメリットがあります。

今回は、不動産を売却するメリットと、売却する方が良い不動産を詳しく紹介します。

□不動産売却のメリットとは

所有する不動産を売却することには大きなメリットがあります。

ここでは、3つのメリットを紹介します。


1つ目は、不動産を現金化できることです。

不動産を売却することで、不動産の現金化が可能です。

現金化することで、資産を運用しやすくなります。

残りのローンを繰り上げて完済したり、売却代金を新たな不動産の購入資金にしたりするといった資産運用を行えます。


2つ目は、維持費が不要になることです。

建物は経年劣化をするので、定期的なメンテナンスが必要です。

そのため維持費やメンテナンス費がかかります。

不動産を売却することで、維持費やメンテナンス費を支払う負担が軽減されます。


3つ目は、支払う税金を減らせることです。

不動産には、さまざまな税金がかかります。

そのため不動産という資産を手放すことで、不動産に対する納税の負担が軽減されます。

□売却した方が良い不動産とは

不動産には売却を行った方がよい不動産があります。

それらの不動産を2つ紹介します。


1つ目は、空き家の不動産です。

空き家を売却するメリットは以下の2点が挙げられます。

1点目は、不動産維持費の負担を軽減することです。

使用されていない不動産は、掃除や手入れが行われないため、劣化するスピードが早いです。

そのため、その不動産を使用しないのであれば、早めに売却することをおすすめします。

2点目は、納税の負担を軽減することです。

先ほども紹介したように、不動産の所有者はさまざまな納税の義務を負います。


このような納税の負担を軽減するための方法として、不動産の売却が挙げられます。

不動産を売却することで、納税の負担が軽減されます。

以上の2点から、住む予定のない不動産は早めに売却することをおすすめします。


2つ目は、譲渡所得税を節税したい場合です。

相続をした場合には、特例を利用することで譲渡所得税の節税が可能です。

相続人が複数人でない場合や不動産を現金化せずに相続した場合には注意が必要です。


この場合には、相続開始から10ヵ月後の翌日3年以内の相続税の申告期限内に不動産を売却する必要があります。

不動産の売却を期限内に完了することで、特例が認められます。

これを取得費加算の特例と呼びます。

特例の条件を満たし、適正価格で不動産を売却することで、節税が可能です。

□まとめ

不動産を売却する3つのメリットと売却する方が良い不動産を、2タイプ詳しく紹介しました。

所有している不動産を使用する予定がないという方は、ぜひ一度不動産の売却を検討してみてはいかがでしょうか。

当社は、不動産の売却を検討されている方に対し、真摯に対応いたします。

遠慮なくお声がけください。

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