不動産の売却益にかかる税金とその注意点についてご紹介します!
2023/03/17
不動産売却を予定している人に、税金の支払いは付き物です。
特に覚えていただきたいのは「譲渡所得税」で、これは不動産の売却益に対して課税されるものです。
知っておかないと税金の請求が来た際に、身に覚えがなく支払えないという可能性もあるでしょう。
そんな事態を防ぐために、不動産の売却益にかかる譲渡所得税についてご紹介します。
□不動産売却益にかかる税金について
不動産の売却益がプラスだった場合、「譲渡所得税」がかかります。
そしてこの譲渡所得税は「個人の所得」に分類されるので、「所得税」「住民税」の2つが含まれています。
また、2037年までは復興特別所得税と呼ばれるものを所得税と合わせて支払わなければなりません。
*確定申告は必要なの?
譲渡所得税はあくまでも個人の所得なので、確定申告が必要になります。
もし売却益が無かった場合は課税されませんが、利益が出た場合はもちろん課税されます。
ただ、「3000万円の特別控除」という特例があり、3000万円以内であれば控除されるので、うまく利用すれば支払わなくて済みます。
□確定申告に関する注意点とは?
不動産を売却し譲渡所得を得れば、その分の確定申告が必要なのは前章でもご紹介しましたね。
その確定申告で抑えておきたい注意点が、「納付書は後送り」「譲渡所得が無くても確定申告が必要な場合がある」「書類の準備は事前に」の3つです。
*「納付書は後送り」
前章で譲渡所得税は、所得税と住民税の2種類に分けられるとご紹介しましたが、確定申告の際は所得税のみの支払い手続きを行います。
住民税に関しては確定申告では支払う必要は無く、確定申告後に送付される納付書に基づいて支払うことになります。
そのため、確定申告時、納付書送付時にはきちんと支払えるようにお金の準備を忘れずにしましょう。
*「譲渡所得が無くても確定申告が必要な場合がある」
例えば不動産売却による税金が多くても、いくつかの控除を受けられるため実際は税金がかからないことがほとんどなので、確定申告は必要無いと思われがちです。
しかしこのような控除や特例を利用する場合は、必ず申告が必要であることを覚えておきましょう。
*「書類の準備は事前に」
この確定申告には必要な書類が多く存在しますので、いきなり準備するとなるとかなりの時間と手間がかかります。
大まかに、以下の書類が挙げられます。
・譲渡所得の内訳書
・確定申告書B
・売買契約書
・申告分離課税の申告書
□まとめ
不動産売却を予定している方は、売却後に利益が出れば譲渡所得税がかかるということを留意しておきましょう。
また、譲渡所得税を分けた内の所得税は確定申告の際に、住民税は納付書が後から送られてきた際に支払います。
必要書類も多いので事前準備を忘れずに行いましょう。