相続の早めの対策をするためのステップと生前贈与についてご紹介します!
2023/01/18
相続が開始されるタイミングは被相続人が亡くなってから行われるのが一般的ですが、これから相続が始まることがわかっている状況で何も行動しないのは危険です。
相続はやることが多いので、早めに準備や対策を行っておくに越したことはありません。
そこでおすすめの対策が「生前贈与」です。
今回は早めの相続対策におけるステップと生前贈与についてご紹介します。
□早めの相続対策を行うためのステップ
正式な相続は被相続人が亡くなってからスタートしますが、早めに対策しておける部分はしておきましょう。
それぞれ見ていきましょう。
*遺産をどのように分割するか
まずは相続人同士で遺産をどれくらいの割合で分割するかを決めていきましょう。
これをしておくことによって、後で分割内容で揉めることなくスムーズに相続を進められます。
ただし、被相続人の用意した「遺言書」がある場合は、その内容に従うことになるので注意しましょう。
*節税対策
節税対策は以下の2パターンに分かれます。
・生前にできる節税
・特例を利用した特例
前者の場合は、生前贈与をすることで相続する際の財産を減らし、それによって節税に繋げられます。
後者の場合は、「小規模宅地等の特例」というものを利用して土地の評価額を減らすことで、固定資産税を減らせます。
*納税に必要な現金の用意
相続における税金はある程度多額になるケースが多く、現金で払う必要があります。
もし、いざ税金を払うタイミングになった際に、「現金が無くて払えない」といったような状況を防ぐために、ある程度の現金を用意しておきましょう。
□生前贈与の種類とは?
生前贈与は「暦年贈与」「住宅取得等資金の贈与」「贈与税の配偶者控除」「結婚・子育て資金の一括贈与」の4パターンあります。
1. 暦年贈与
暦年贈与とは、その一年を通して贈与された額に対して課税されるものです。
しかし、この贈与額が110万円以内であれば贈与税を負担しなくて済みます。
これは贈与する側でなく、贈与を受ける側の年間贈与額が110万円以内でなければいけない点に注意しましょう。
2. 住宅取得等資金の贈与
これは、家の購入・増改築などに使うという名目で贈与を行う場合、1000万円を上限として控除が可能です。
3. 贈与税の配偶者控除
これは、結婚期間が20年以上続いている夫婦に適用されるものです。
対象は住むことを目的とした不動産、あるいはこの不動産を購入するための購入資金で、2000万円を上限として控除が可能です。
4. 結婚・子育て資金の一括贈与
20歳から49歳の子どもや孫に対して適用されるもので、結婚するためや子育てのための資金として贈与する場合が対象です。
1000万円を上限(結婚資金の場合は300万円)として控除可能です。
□まとめ
早めの相続対策をしておくことで、後で揉めたり困ったりすることが減るでしょう。
特に遺産の分割内容については、相続人全員で納得するまでに時間がかかることが多いと思うので、事前に進めておきましょう。