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不動産の生前贈与をすることによる効果と注意点とは?

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不動産の生前贈与をすることによる効果と注意点とは?

不動産の生前贈与をすることによる効果と注意点とは?

2022/12/26

「不動産を生前贈与したい」
「生前贈与する際の注意点を知りたい」
このようにお思いの方はいらっしゃいませんか。
そこで、今回は生前贈与をするメリットとする際の注意点をご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

□生前贈与するメリットとは

被相続人が亡くなられた場合は自動的に財産は相続されます。
しかしなぜ生前贈与と言うシステムがあるのでしょうか。
そのシステムによって得られるメリットを以下で見ていきましょう。

1.相続税の節税効果がある

相続する場合は財産に対して相続税がかかります。
もちろん生前贈与の場合も贈与税がかかるのですが場合によっては相続税よりも贈与税の方が少なく済むことがあります。

2.贈与する相手を選択できる

相続する場合であっても遺言書があれば相手を選択できるのですが、遺言書がなかった場合基本的に遺産分割協議で相続割合を決めることになります。

分割方法も、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割と様々でどう分割するのかの判断が難しいです。
利益や権利をめぐってトラブルになることもあります。
生前贈与を行い、渡す相手を決めておけば亡くなった後のトラブルを最小限にできるでしょう。

こんなメリットがある生前贈与ですが、 デメリットもあります。
生前贈与すると贈与税の他にも不動産取得税が課税されます。
また名義変更にかかる登録免許税も高くなってしまいます。

賢く生前贈与すれば節税対策になるのできちんとシミュレーションをした上で生前贈与を行うようにしましょう。
 

□ 生前贈与する時の注意点とは?

1.相続開始前3年以内の贈与に注意すること

不動産を持っている方の死期が近づいて慌てて生前贈与を行う場合があります。
このような場合明らかな相続税逃れと捉えられて、贈与しても相続財産に加算されます。
生前贈与を考えている場合は相続開始前3年以内に行っておくようにしましょう。

2.分割贈与にはリスクがある

不動産は所有権を少しずつ贈与することも可能です。
しかし贈与者が途中で亡くなられてしまう危険性もあります。
節税対策にはなりますが、年数のかかる分割贈与は避けておくようにしましょう。

3.登録免許税の税率に注意

相続した場合の登録免許税は0.4パーセント、贈与した場合の登録免許税は2パーセントになります。
5倍もの差があるため、高額な不動産を贈与する場合は相続時精算課税制度を利用したり十分な納税資金対策を行ったりするようにしましょう。

□まとめ

生前贈与のメリットをご紹介しました。
この記事が参考になれば幸いです。
またこの記事についてご不明な点があればいつでもご連絡ください。

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