不動産相続の名義変更における必要書類とは?その流れもご紹介します!
2022/12/18
不動産を相続すると、名義を自分のものに変更する必要があります。
2022年11月現在、名義変更は義務ではありませんが、しておくことで後々のメリットになるので基本的にはしておく方が得策です。
そこで今回は、名義変更の流れや必要書類をご紹介するので名義変更する際の参考にしてみてください。
□不動産相続における名義変更に必要な書類とは?
不動産相続における名義変更には、大きく分けて被相続人の書類と、相続人の書類の2種類が必要になります。
被相続人とは、亡くなられた方のことです。
それぞれ見ていきましょう。
*被相続人の書類
1. 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
これは相続人との関係を明確にするために必要です。
過去に結婚や転籍などで籍の変更があった際は、婚姻前や転籍前の市区町村で戸籍を取得しなければいけません。
これも含めて出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
2. 住民票の除票の写し
こちらは被相続人の住所や氏名を明確にするために必要です。
*相続人の書類
1. 法定相続人全員の戸籍謄本
法定相続人とは、相続の権利を持っている人のことで、全員分の戸籍謄本が必要になります。
2. 遺産分割協議書
3. 法定相続人全員分の印鑑証明書
4. 相続する方の住民票の写し
登記簿に不動産の所有者として記載するために必要です。
5. 不動産の固定資産評価証明書
相続登記に必要な登録免許税を算出するために必要です。
6. 登記事項証明書
□名義変更の流れについて
必要書類がわかったところで、実際の流れを見ていきましょう。
1. 名義変更をする不動産の情報を確認
不動産の情報を確認するには、登記事項証明書を法務局から取得する必要があります。
まずは、誰が名義であるかを確認しましょう。
被相続人が名義変更を行わないまま所有していたケースも考えられるので、必ず確認することをおすすめします。
2. 相続人の確認・確定
被相続人の不動産を誰が相続するかを確認し、誰の名義にするかを確定します。
3. 必要書類の準備
きちんと名義変更の対象となる不動産と代表の相続人を確定させれば、申請に必要な書類を用意します。
4. 書類の作成と記入
例えば遺産分割協議書は、協議で決まった内容を記入する必要があります。
また、司法書士に作成を依頼できますが、その際は委任状と報酬が必要です。
5. 法務局へ提出
準備した書類を法務局へ提出します。
この際に登録免許税分の収入印紙が必要です。
□まとめ
不動産の名義変更には、事前の書類準備をしなければなりません。
名義変更をスムーズに進めるために、必要書類と流れの把握をしておきましょう。