相続した不動産が不要な場合はどうすれば良い?所有しているとデメリットに?
2022/11/22
不動産の管理には手間もお金もかかるため、親や親戚から相続した不動産を不要だと感じる方は多くいらっしゃいます。
そこで今回は不要な不動産を所有しておくデメリットと、相続した不動産を売却する際の注意点を解説します。
相続した不動産の売却を検討中の多くの方の参考になれば嬉しいです。
□不要な不動産を所有しておくデメリット
一つ目にお伝えするデメリットは、毎年の固定資産税の支払いです。
固定資産税とは、その年の1月1日時点の不動産の所有者に対して課せられる税金で、まったく活用していなくても土地や建物を所有していれば負担を求められます。
家屋の建つ敷地は特例により固定資産税が減額されているものの、空き地が老朽化し、特定空き家に指定されれば、固定資産税の特例が適用されなくなり、翌年から税額が引き上げられることになります。
そのため管理の必要性があるということもデメリットとして挙げられます。
最後にお伝えするデメリットは管理の必要性と関連して、損害賠償の可能性があるということです。
空き家を放置したことによる建物の倒壊や建築資材の落下などによって、第三者に大怪我を負わせる可能性があります。
直接怪我につながらなくても障害や家屋の破損が発生すれば、損害賠償請求されることもあるので、注意が必要です。
□相続した不動産を売却する際の注意点
ここまで、不要な不動産を所有しておくデメリットを3つ紹介しました。
この記事を読んでいる方の中には、既に不動産を売却する意思がある方も多くいらっしゃるでしょう。
そこでここからは、相続した不動産を売却する際の注意点をお伝えします。
最も注意していただきたいことは不動産会社選びです。
相続した不動産には、相続税納税や特例を使える時期に期限があります。
その期限内にスムーズに売却するためには、売却に慣れた不動産会社に依頼するのが良いでしょう。
他にも、その不動産の名義確認は重要です。
もしその不動産が共有名義であった場合、売却には共有者全員の同意が必要となります。
売ることだけでなく、価格の同意も必要になるので早めに不動産会社に査定してもらい、確認しましょう。
□まとめ
今回は不要な不動産を所有しておくデメリットと相続した不動産売却の注意点を解説しました。
相続した不動産を売却するにはスピードが非常に需要です。
当社のこれまでの経験やヒアリング力を生かし、ご要望に沿ったプランを提供いたしますので、売却をお考えの方はぜひお気軽にお問い合わせください。