不動産の相続税を支払う期間はいつ?放置するとどうなるかも解説します
2022/10/12
不動産を相続した方で、手続きの期限について気になるという方も多くいらっしゃると思います。
それぞれの手続きで期限は異なります。
そこで今回は、不動産相続の手続きの期限についてと、相続手続きを放置した際の問題についてご紹介します。
□不動産相続の手続きの期限について
ここでは、不動産相続の手続きの期限についてご紹介します。
不動産相続の法的期限の1つに「相続税の申告と納税」がありますが、これは、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と決められています。
しかし、全ての手続きがこの期限というわけではありません。
それぞれについて見ていきましょう。
名義変更に関しては、法的な期限はありません。
相続手続きに関しては、先ほども解説したように、「相続税の申告と納税」は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この期間内に、不動産の評価額調査や遺産分割協議を行う必要があります。
相続放棄の期限に関しては、相続人が亡くなったことを知った翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立する必要があります。
期間が短いので注意しましょう。
□相続手続きを放置するとどうなる?
では、このような期限が決められている相続手続きを放棄するとどうなるのでしょうか。
まず、相続税の減税制度が適用されません。
大きなデメリットとして、この減税制度を利用できないことが挙げられます。
期限内に納税する必要がありますが、その際、配偶者控除では、配偶者は1億6,000万円の相続分まで相続税が控除されます。
相続手続きをしていない場合は、このような控除制度を利用できなくなってしまう恐れがあります。
次に、不動産の活用に時間がかかってしまうことです。
その不動産が被相続人の名義のままである場合、遺産分割協議書が必要になります。
この遺産分割協議を後伸ばしにしていると、いざ不動産を活用するとなった際、すぐに手続きすることが難しくなるでしょう。
最後に、不動産の売却ができなくなってしまうことです。
売却をするには、所有者または相続人全員の同意書が必要になりますが、全員からの同意が得られない場合は売却ができません。
□まとめ
今回は、不動産相続の手続きの期限についてと、相続手続きを放置した際の問題についてご紹介しました。
基本的に、相続税の申告と納税は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことが必要ですので、把握しておきましょう。