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親の土地に家がある場合は?離婚で財産分与でお悩みの方へ!

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親の土地に家がある場合は?離婚で財産分与でお悩みの方へ!

親の土地に家がある場合は?離婚で財産分与でお悩みの方へ!

2022/10/06

「親の土地に家を建てているけれど、どのように財産分与すればいいのかな」
「話し合いで財産分与ができない場合はどうすればいいのだろう」
このようにお悩みの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、親の土地に家を建てている場合の財産分与についてと、話し合いで財産分与ができない場合についてご紹介します。

□親の土地に家を建てている場合の財産分与は?

親の土地に家を建てている場合、財産分与はどうしたら良いのでしょうか。
ここでは、3つの財産分与のパターンについてご紹介します。

1つ目は、義親の土地に義理の息子、娘が住み続けるパターンです。
ただし、義理の息子や娘には相続権がありませんので、離婚後の権利関係が複雑になってしまう恐れがあります。

2つ目は、実親の土地に実子が住み続けるパターンです。
実親の土地に実子が住み続ける場合、土地に関しては現状のままで問題ないと言えるでしょう。
ただし共有名義で住宅ローンを組んでいた場合は、そのローンの支払いについて話し合うと良いでしょう。

3つ目は、借地権付き不動産として売却するパターンです。
土地と家を売却するのではなく、家飲みを売却するパターンになります。
売却価格から土地の価額を差し引いた金額が、財産分与の対象です。

□財産分与が話し合いで解決できない場合はどうする?

財産分与がなかなか話し合いで解決できない場合もありますよね。
そのような場合はどうするべきなのでしょうか。

解決できない場合は、調停を検討しましょう。
離婚後2年間は、財産分与を請求できますので、財産分与請求調停を申し立てることができます。

調停を申し立てることによるメリットは、2つあります。
1つ目は、相手と直接顔を合わせる必要がないことです
当事者同士が顔を合わせて話し合いをしてしまうと、どうしても冷静に話し合えないことがあるかもしれません。
そのような場合に、調停という第三者が間に入って調整をしてくれるので、顔を合わせずに済みます。

2つ目は、調停の内容に従わない場合は強制執行が可能であることです。
お互いが合意した培養に関しては、調停調書という書面に記載され、効力を発揮します。
合意内容に従わない場合は裁判手続きをする必要なく強制執行が可能となります。

以上のメリットがありますので、調停を選択肢に入れてみることをおすすめします。

□まとめ

今回は、親の土地に家を建てている場合の財産分与についてと、話し合いで財産分与ができない場合についてご紹介しました。
話し合いがまとまらない場合は、調停も検討してみましょう。
何かご質問や疑問点等がございましたら、お気軽にご連絡ください。

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