不動産の相続税を払えない場合の対処法を解説!
2022/09/26
「相続税を支払えない状況ってどんな状況なのかな」
「相続税を支払えない場合、どうしたらいいのかな」
このようにお考えの方も多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、相続税を支払えない状況と、その場合の対処法についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。
□相続税を払えない状況とは?
相続税を払えない状況とはどのような状態なのでしょうか。
まず、相続財産に含まれる預貯金が少ない状態です。
相続税の支払いをするには預貯金が足りない場合もあるでしょう。
財産の多くが不動産屋貴金属といった、すぐに換金できないものである場合が、この状態にあたります。
相続税は原則として一括納付なので、相続財産に含まれる預貯金が少ない場合、相続税を支払えないという状況に陥ってしまう可能性があります。
次に、遺産分割協議がまとまらずに預金を引き出せない状態です。
相続人同士の財産の配分を決める話し合いである遺産分割協議がまとまらないと、預金口座の凍結が解除できなくなるからです。
この場合に、相続税の支払いができるだけの預貯金があったとしても支払いが困難になってしまうことがあるでしょう。
□相続税を払えない場合の対処法について
では、相続税を払えない場合、どうしたら良いのでしょうか。
ここからは、対処法についてご紹介します。
1つ目は、相続税を分割払いする「延納」です。
現金一括にて相続税を期日までに支払えないという場合は、分割で支払う「延納」という制度が利用できます。
最長で20年の分割支払い期間になります。
申告期限内に申請をすることが必要です。
2つ目は、不動産屋株などで支払う「物納」です。
相続財産の不動産屋株式といった「モノ」で相続税を納める方法が挙げられます。
こちらも申請が必要です。
3つ目は、不動産がある場合は売却して「現金化する」方法です。
不動産を売却して現金化することで資金を作り、支払うという方法になります。
4つ目は、金融機関から資金を「借り入れる」方法です。
返済できることが前提となり、金融機関による審査があります。
以上が、相続税を払えない場合の対処法でした。
□まとめ
今回は、相続税を支払えない状況と、その場合の対処法についてご紹介しました。
支払えない場合は、延納、物納、売却して現金化、借り入れるという方法があります。
これらの選択肢から、ご自身に合う方法を検討することをおすすめします。
何かご質問や疑問点等がございましたらお気軽に当社までご連絡ください。