マイホームを売却する際に受けられる特例をご紹介します!
2022/08/03
「マイホームを売却しようと考えているが、かかる税金について知っておきたい」
「マイホームの売却にあたって受けられる特例があれば知っておきたい」
マイホーム売却に関して、以上のようなお悩みをお持ちの方は多くいらっしゃるかと思います。
今回は、マイホーム売却にかかる税金と受けられる特例について解説します。
□マイホーム売却にかかる税金
マイホームを売却した際にかかる主な税金は以下の3つです。
・譲渡所得税
・登録免許税
・収入印紙税
譲渡所得税とは、マイホームを売却した際、利益が発生した場合に課せられる税金です。
譲渡所得税の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得=売却価格−(取得費+売却費用)
譲渡所得税=譲渡所得×税率
税率に関しては、マイホームを所有した期間によって異なり、5年以下の場合は約40パーセント、5年を超える場合は約20パーセントとなっています。
登録免許税とは、マイホームの登記に関わる税金です。
売却する際は、抵当権抹消費用が発生し、その額は不動産1つにつき1000円です。
収入印紙税とは、不動産売却に関わる特定の書類に必要な費用であり、その価格は取引金額によって異なり、数千円から数万円となっています。
□マイホーム売却にかかる税金
ここでは、マイホームを売却する際に受けられる代表的な特例を3つご紹介します。
1つ目は、3000万円特別控除です。
こちらは、先ほど説明した譲渡所得税を、譲渡所得から3000万円までなら控除できるといった制度です。
譲渡所得が3000万円以下の場合は控除後課税される額は0円になり、譲渡所得が4000万円の場合、課税対象額は1000万円となります。
2つ目は、所有期間10年越えの居住用財産を売却した場合の軽減税率の特例です。
その名の通り、所有期間10年越えの居住用財産を売却した場合に、譲渡所得税の税率が下がります。
3つ目は、居住用財産の買い替えに関する特例です。
居住用の財産を買い換えた場合、課税や譲渡損失を繰り延べできる制度になっています。
これらの他にも、いくつかの特例が存在します。
マイホームを売却する際は、これらの特例について理解しておき、使えるものはできるだけ使って納税額を減らしましょう。
□まとめ
今回は、マイホーム売却にかかる税金と受けられる特例について解説しました。
今回お伝えした情報が、皆様のお役に立てば幸いです。