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相続した農地がいらない方へ!対処法をご説明します!

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相続した農地がいらない方へ!対処法をご説明します!

相続した農地がいらない方へ!対処法をご説明します!

2022/01/11

親から農地を相続したが、使い道に困っているという方はいらっしゃいませんか。
土地は放っておくと荒れ果ててしまい、管理が大変ですよね。
そこで今回の記事では、相続したがいらない農地の処分方法についてご説明します。
ぜひ、ご自身の農地を処分する際の参考にしてみてくださいね。

□そもそも宅地と農地の違いとは?

宅地と農地の主な違いは2つあります。
1つ目は、地目の違いです。
地目とは、土地の状態や使用目的によってその土地を分類する名前のことです。
宅地は地目のうちの1つで、「建物の敷地及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地」として示されています。

農地は田や畑として地目の1種に数えられます。
田の定義は、「農耕地で用水を利用して耕作する土地」です。
畑の定義は、「農耕地で用水を利用しないで耕作する土地」です。


2つ目は、固定資産税の違いです。
固定資産税を考えるうえで重要なのが、固定資産税評価額です。
固定資産税評価額は、固定資産税の対象となる土地にどのくらいの価値があるのかを評価したものです。
この固定資産評価額に税率をかけることで、固定資産税は求められます。

宅地と農地を比較すると、多くの場合、農地の固定資産税評価額が低くなる傾向にあります。
そのため、固定資産税も農地の方が宅地に比べて低くなります。

□農地として使用しない場合の対処法について

譲り受けた土地を農地として使用しなくとも、土地を持っているだけで固定資産税や維持費などがかかってきます。
そこで、農地として使わないと分かっている方は以下の3つの対処法を参考にしてみてください。

1つ目は、相続放棄する方法です。
土地を農地として利用しないという方は、相続放棄することが考えられます。
ただし、農地を引き継ぐ人が見つかるまではその土地を管理する義務があるので注意しておきましょう。

2つ目は、農地として賃貸や売約する方法です。
農地を利用したいという人がいる場合、土地を相続してから賃貸したり、所有権を譲り渡したりすることが可能です。
このような場合には、農地法第3条に基づいて許可を得る必要があります。

3つ目は、相続した農地を別の用途に利用する方法です。
農地を農作業以外で利用する場合、農地法の規定により「転用」として手続規制されます。
転用する際には、都道府県知事や指定市区町村の長の許可が必要です。
例外として、市街化区域農地の転用は農業委員会へ届出ると、転用が可能です。

□まとめ

土地を相続して困っているという方は、まずご自身の土地の地目を確認しましょう。
地目に合った適切な対処方法を取ることで、余分な追加コストを削減し手間を省くことに繋がります。
また、土地の転用手続きなどに自信がないという方は、司法書士を雇うのも1つの方法です。
ご自身の状況に合わせた対処法を探してみてくださいね。

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