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相続したが不要になった家を売却したい方へ!期限はいつまで?

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相続したが不要になった家を売却したい方へ!期限はいつまで?

相続したが不要になった家を売却したい方へ!期限はいつまで?

2021/09/11

「家を相続したが、不要になってしまい売却したい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

相続した家を売却するとき、損しないためにはあるポイントを知ることが重要なのです。
そこで今回は損をしないために、相続した家の売却期限について、また、査定の際の3つの注意点をご紹介します。

□損しないためのポイント

皆さんは、相続した家を売る際に重要なことは何であるとお考えですか。
それは2つあります。

1つ目は実家を購入した当時の資料を探すことです。
実家の売却で利益が生まれたときは、必ず譲渡所得に応じた税金が発生します。
その時、実家を購入した当時の資料(売買契約書など)があると、税金を大幅に安くできる可能性があります。
その理由は、所得税の計算に使う「取得費」を高く設定できるからです。

2つ目は売却する期限です。
相続した家を売却する際、3年という期限が大きなターニングポイントとなってきます。
その理由は「取得費加算の特例」と「居住用財産の3000万円特別控除」です。

取得費加算の特例については、相続から3年10カ月以内に売却するか、過ぎてから売却するかで、納める税金の額がかなり違ってきます。
また、居住用財産の3000万円特別控除については、住まなくなって3年目の12月末までに売却するか、過ぎてから売却するかで、税金がかなり違ってくるのです。

以上が、売却の際のポイントについてでした。

□査定の際の注意点

ここまで家を売るときのポイントについて解説しました。
これを覚えておくと失敗を防げるでしょう。

続いては、査定の際の注意点についてご紹介します。
2つに絞ってご紹介するので、ぜひ確認してみてください。

1つ目は査定額を鵜呑みにしないことです。
あくまで家の購入者は不動産会社ではなく、一般の個人になるので、不動産会社が提示した価格で売れるわけではありません。

2つ目は劣化や不具合は隠してはいけないことです。
「購入者が不安を感じたり不快に思うような瑕疵(かし)がある」にも関わらず、その理由を隠したまま家を売ってしますと後から売主の責任問題となってしまいます。
そして慰謝料の支払いや契約解除へ発展してしまうので注意してください。

以上が2つの注意点でした。

□まとめ

今回は家を相続し、不要になった人に向けて損せずに売るための方法をご紹介しました。
家を売る際には資料や期限が重要なことについて、また、査定の際のポイントについて理解が深まったのではないでしょうか。
今回の情報を活用して、ぜひ後悔のない売却をしてくださいね。

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