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相続した不動産を売却する際の注意点を解説します!

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相続した不動産を売却する際の注意点を解説します!

相続した不動産を売却する際の注意点を解説します!

2021/08/26

両親から不動産を相続したが、どうすれば良いのか悩んでいる方は多いと思います。
今回は、そのような方に向けて、相続した不動産を売却する「手順」と「注意点」について紹介します。
ぜひ読んでいただき、基本的な知識を身につけてください。

□相続した不動産を売却する手順

相続した不動産を売却する手順を4つのステップに分けて説明します。

1つ目は、「遺産分割協議をすること」です。
相続人が相続財産の分割について話し合うことです。
単独相続の場合には不要ですが、そうでない場合は後々のトラブルを避けるために必要です。

全ての相続財産を公平に分割し、必ず遺産分割協議書を作成します。
この際、遺言書があれば、その内容に従う必要があります。
遺産分割協議書にフォーマットはありませんが、以下のポイントは最低限押さえてください。

・相続財産と相続人をもれなく明記すること
・全相続人が署名と実印で押印すること
・協議が行われた年月日を明記すること

なお、専門家に依頼して遺産分割協議書を作成される方も多くいらっしゃいます。

2つ目は、「相続登記をすること」です。
相続した不動産の所有権を相続人へ変更する手続きです。
相続人が複数いる場合には、代表者に所有権を移すことが一般的です。

相続登記は不動産所在地の法務局に申請しましょう。
この時必要な書類は法務局のホームページで確認しましょう。
なお、複雑な書類の作成は、司法書士に依頼できます。

3つ目は、「相続不動産を売却すること」です。
多くの場合は、不動産会社に依頼します。
元々不動産会社に売却を依頼する予定であれば、不動産の相続が決まった段階で相談すると良いでしょう。
そうすることで、必要な手続きを不動産会社にサポートしてもらえます。

また、売却の基本的な流れは以下の通りです。

まず、物件調査と価格の査定をします。
次に、媒介契約の締結をします。
そして、購入希望者と条件交渉売買契約の締結をします。
最後に、決済と引き渡しをします。

4つ目は、「現金を分割すること」です。
売却して得た現金を遺産分割協議書の通りに分割します。

□相続した不動産を売却するときの注意点

次に、相続した不動産を売却するときに注意していただきたいポイントを3点説明します。

1点目は、「共有者全員の同意を得ること」です。
共有持分割合で、所有している不動産を売却する場合は、民法上で共有者全員の同意を得ることが義務づけられています。
事後のトラブルを回避するためにも必ず確認してから売却を進めましょう。

2点目は、「窓口担当者を決めておくこと」です。
不動産の売却を進めるにあたって、様々な第三者と関わります。
相続人の中で誰が代表して対応するのかを決めることで、スムーズに話を進められます。

3点目は、「売却の最低金額を決めること」です。
相続人の中で最低金額のラインについては共通認識を持っておきましょう。
不動産売却はタイミングが非常に重要なので、適切な判断をするためにも最低金額を決めておきましょう。

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却する手順と注意点について説明しました。
相続した大切な土地だからこそ、トラブルがないように売却しましょう。
不動産の売却について何かご不明な点があれば、ぜひ当社にご相談ください。

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