不動産の相続税を払えない場合はどうする?対処法をご紹介!
2021/07/19
急に不動産を相続しなくてはいけなくなったけれど、そんな大金は払えないとお考えの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、相続税が払えないときの対処法を紹介していきます。
□相続税が払えない場合の対処法とは
相続税が払えないとなった時、対処法は3つあります。
1つ目は延納にしてもらう方法です。
延納とは、5年から20年以内の期間での分割払いにするということです。
この方法では、利息にあたる利子率を支払う必要があります。
急に多額の相続税が発生したときにこの方法だと対応しやすいです。
2つ目は物納にしてもらう方法です。
延期によっても相続税が納付できない場合では、この方法が申請できます。
不動産や株を納付することが可能です。
3つ目は不動産の売却をして資金を確保する方法です。
これは相続した不動産を売却し資金を作りますが、結果としては現金で納付します。
この時、不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得となり課税されてしまいます。
しかし、相続した不動産を相続が発生してから3年10ヵ月以内に譲渡をすれば「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を適用でき、課税額を少なくすることができます。
□不動産売却の流れとは
それでは、不動産の売却はどうすればいいのでしょうか。
わからない人も多いと思うので、その流れを紹介していきます。
大きく6つのステップになっています。
1つ目は不動産会社に売却の相談をもちかけます。
不動産売却はどのようなものなのか、事前にしっかり調べましょう。
所有不動産の物件概要書、登記事項証明書(登記情報)、もしくは固定資産税納税通知書、間取り図および敷地測量図などの書類を準備しておくと円滑に話が進みます。
2つ目に不動産会社と媒介契約を結びます。
物件周囲状況等報告書、付帯設備表を記入し、媒介契約を結びます。
これは、売却が成立したときの会社の報酬や売却活動の方針を決めるものです。
3つ目は不動産の売却活動の開始です。
ここからは不動産会社が主導で行う工程で、販売活動を行い、買主へ物件を案内、説明をして、気に入った方の購入の申し込みを受けます。
その段階で、買主から値引き交渉を受けることもあります。
4つ目に買主と売買契約を締結します。
買主が決定すると、必要書類を準備し売買契約書を締結します。
この時、手付金の授受も行います。
5つ目は不動産の引渡し、決済です。
決済金が支払われた後、土地の確定測量を行います。
物件にローンが残っている場合、決済の前に抵当権の抹消準備が行われます。
6つ目は不動産売却後の確定申告です。
不動産売却によって得た利益にかかる税金を納めるために確定申告を行います。
□まとめ
上記のとおり、相続税が払えないときでも、対処法は存在します。
相続した不動産の売却の場合は、タイミングが重要になります。
相続税でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。