株式会社サンケンコーポレーション

離婚で財産分与をする方へ不動産売却のポイントを紹介します!

無料査定・相談はこちら

離婚で財産分与をする方へ不動産売却のポイントを紹介します!

離婚で財産分与をする方へ不動産売却のポイントを紹介します!

2021/06/04

離婚に際して、不動産売却額の分与に関してお悩みの方はいませんか。

分与は夫婦間で半分に分割することが一般的ですが、その割合は話し合いでも自由に決められます。

今回は、不動産売却額の分与の対象と協議離婚時における分与の方法を紹介します。

□不動産売却額の分与の対象とは

不動産を売却して得た金銭は、夫婦で半分に分割されるのが一般的です。

ここでは、不動産売却額の分与の対象に含むケースと含まないケースの2つ紹介します。


最初に、不動産売却の分与の対象に含むケースを紹介します。

夫婦のいずれかが婚姻前に購入した不動産の住宅ローンの支払いが続いていた場合、継続して支払っていったローンは共有の財産として認定されます。

この場合、2人でいくらのローンを支払ったのかを算出し、互いが支払った金額を算出しなければなりません。


次に、不動産売却額の分与の対象に含まないケースです。

婚姻前に両親の譲渡を受けた不動産や自身で購入した不動産は、分与の対象には含まれません。

なぜなら、これらの不動産は、夫婦が互いにお金を出し合って形成した財産ではないからです。

このような財産は、分与の対象ではありません。


住宅ローンが残っている不動産の場合、今の家を売却しても住宅ローンの完済が不能であれば、その不動産は財産として認められません。

なぜなら、売却で得た金銭はすべてローンの支払いに使われるからです。

財産分与を検討するときには、所持する不動産がそもそも分与の対象に含まれているかどうかを判断することが大切です。

□協議離婚の場合の不動産売却額の分与方法とは

不動産売却額の分与は、必ずしも半分に分割する必要はありません。

分与の割合は、各々の家庭状況に応じて大きく変動します。


例えば、夫婦の一方が職業や能力によって莫大な財をなした場合には、分与の際にそれらの事情が考慮されることがあります。

このような場合、分与の割合の変更が可能です。

話し合って解決する協議離婚の場合には、必ずしも分与する必要はありません。

離婚後の不動産売却額の分与は円滑に進めることが重要です。


そのために、分与の割合をどのように決定するかをあらかじめ夫婦間で話し合って、ある程度の割合を決めておくようにしましょう。

□まとめ

今回は、不動産売却額の分与の対象と協議離婚時における分与の方法を紹介しました。

財産分与を検討される際には、分与の割合を夫婦でしっかりと話し合うことをおすすめします。

当社は、お客様に寄り添い、最適なプランを提案いたします。

不動産売買のことでご不明な点があれば気軽にご相談ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。