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不動産を相続した方へ売却の流れを紹介します

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不動産を相続した方へ売却の流れを紹介します

不動産を相続した方へ売却の流れを紹介します

2021/05/11

相続した不動産の売却を検討されている方はいらっしゃいませんか。

不動産を相続してから売却する際には、踏むべきステップと納税が必要な税金があります。

今回は、不動産の相続から売却までに必要な手続きの流れと費用を紹介します。

□不動産を相続してから売却するまでのステップとは

不動産を相続してから売却するまでのステップを紹介します。


最初に行うことは、相続人の遺産分割です。

相続時は、誰が相続人かを確定し、相続人同士で遺産の分配について協議を行います。

相続した不動産の売買取引を行うには、相続人全員が戸籍謄本と印鑑証明書の提出することと、相続人全員が同意することが求められます。


次に行うことは、名義人の変更です。

遺産分割協議の終了後、故人名義の不動産売却を進められます。

売却に際して、不動産名義を被相続人から相続人への変更が必要です。

売却を検討している不動産の現在の名義は、登記済権利証を用いることで確認が可能です。

不動産の名義を変更することを、所有権移転登記といいます。


続いて行うことは、仲介業者への依頼です。

故人名義から相続人への名義変更が完了した不動産は、新名義人が自由に取り扱えます。

この不動産を売却する場合、仲介役として不動産会社を見つけ出す必要があります。

不動産会社を選ぶ際には、不明な点を気軽に相談できるか、真摯に対応してくれるかを見極めて、信頼のおける業者を選ぶようにしましょう。


上記の3つのステップを完了することで、不動産の売却が開始されます。

どのステップも重要ですので、手続きに不安を感じる場合はすぐに不動産会社に相談するようにしましょう。

□相続から不動産の売却までにかかる税金とは

相続から不動産の売却までにはさまざまな税金がかかります。

それらの税金について紹介します。


1つ目が、相続税です。

相続税は、人が亡くなったことによる資産の移転があった際に、資産の受取人に課される税金です。

相続税には基礎控除があり、控除しきれなかった分のみが課税対象です。


2つ目が、印紙税です。

印紙税は、契約書や受取書を作成する際に課される税金です。

不動産取引における不動産売買契約書に収入印紙を貼り付けることで納税が完了します。


3つ目が、譲渡所得税です。

譲渡所得税は、不動産の売却によって出た利益に課される税金です。

不動産の所有期間が5年を境目に税率が変化するので注意が必要です。


4つ目が、復興特別所得税です。

復興特別所得税は、東日本大震災復興のための財源として課される税金です。

譲渡所得が発生した場合も、復興特別税を納める必要があります。


5つ目が、登録免許税です。

登録免許税は、不動産の名義変更の際にかかる税金です。

不動産の所有権が売主から買主に移転する際に発生します。


6つ目が、住民税です。

住民税は、譲渡所得が発生した際に所得税と共に計算対象となる税金です。

ただし、譲渡所得が発生しない場合には、課税対象に含まれません。


不動産の売却を検討される際には、あらかじめどの税金をいくら納める必要があるかを把握しておくことをおすすめします。

□まとめ

不動産の相続から売却までに踏むべきステップと必要な税金について紹介しました。

適切なステップを踏み、スムーズな不動産売却につなげましょう。

当社は、お客様との対話からたくさんのヒントをいただき、最善のプランを提案させていただきます。

不動産の売却をお考えの方は、ぜひ当社にご相談ください。

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