相続放棄にかかる費用はどれくらい?費用が上がるケースについてもご紹介します!
相続放棄を検討しているけれど、どのくらいのお金がかかるのかよくわからないという場合もあるでしょう。
弁護士に依頼したら費用はいくらだろうと頭を悩ませている方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことは全くもって必要ありません。
今回は相続放棄を依頼する際の費用について解説します。
□相続放棄を弁護士に依頼する際の費用はどれくらい?
相続放棄を弁護士に依頼した場合は、5万円の費用がかかります。
自分で行えば約3000円(収入印紙代と書類の取り寄せ費用)で可能ですが、自力で手続きすることはおすすめしません。
その理由としては3つあります。
1.手間がかかる
相続放棄をする際は、複数の役所から書類を取り寄せなければなりません。
役所は平日に行く必要があったり、郵送で取り寄せたとしても時間がかかったりと手間がかかります。
2.期限がある
相続放棄には、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内に行うという期限があります。ゆっくりと準備することはできません。
3.手続が却下されるとやり直せない
相続放棄は一度手続きを却下されると、決して相続放棄することができなくなります。
却下後に弁護士に依頼したとしても手続きをもう一度することはできません。
書類の不備や記入ミスによって、相続放棄できず多額の借金を背負うことになる可能性があります。
□相続放棄の費用が上がってしまうケースとは?
一般的な費用に加えて相続放棄の費用がかかってしまう場合が3つあります。
1.相続放棄の期限が過ぎている場合
相続放棄には、3か月以内にしなければならないという決まりがあります。
3か月を過ぎてから相続放棄をしたい場合、事情説明書である上申書を添付しなければならないため、費用が追加でかかります。
2.相続財産の調査を依頼する場合
本当に相続放棄をして良いのかを決断するために、被相続人の相続財産(預貯金や有価証券、不動産、借金)の調査を依頼する場合、追加の費用がかかります。
3.相続財産管理人選抜の申立てが必要な場合
相続人が1人の場合や相続人全員が相続放棄をした場合、新たに相続人を探して管理を引き継いでもらわなければならないことがあります。
相続財産管理人選任の申立てには費用がかかります。
□まとめ
相続放棄は自力で行えば安く済ませることが可能です。
しかし自分で行うことはいくつかの難点があるため、多少の費用がかかったとしても弁護士に依頼することをおすすめします。
また、追加で費用がかかる場合もありますので注意が必要です。