遺産相続をする際の分割方法とは?その注意点もご紹介します!
2023/05/04
「遺言を残さずに亡くなった親戚がいるけれど、遺産分割について詳しく知らない」といったケースもあるでしょう。
「親族間でトラブルになったらどうしよう」と不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺産分割にはしっかりとした手続き方法があるため、そんなに不安に思うことはありません。
今回は遺産分割をする際の手続きと注意点について解説します。
□遺産分割をする際の手続き
被相続人が遺言なしに亡くなった場合、相続人それぞれに遺産を分けます。
これを遺産分割といいます。
遺産分割する際は3つの手順を踏む必要があります。
1.遺産分割協議、2.遺産分割調停、3.遺産分割審判です。
1.遺産分割協議
相続人に該当する人全員で、遺産分割について話し合うことを遺産分割協議といいます。
相続税には期限がありますが、遺産分割協議には期限がありません。
時間をかけて話し合うことも可能ではありますが、相続人のみで話し合う場合はもめてしまい、話し合いがずっと終わらないことも考えられます。
落ち着いて話し合うためには弁護士に依頼することも検討しましょう。
2.遺産分割調停
遺産分割協議で相続人同士で話し合ってもどうやって遺産分割するのか決まらない際に、家庭裁判所で調停委員に仲介してもらうことを遺産分割調停といいます。
遺産分割調停では、相続人それぞれの希望や分配比率などを確認して解決をします。
3.遺産分割審判
遺産分割調停においても決まらなかった場合は、調停委員によって遺産分割審判に変わります。
これは調停委員が指示してくれるため、審判のための申し立ては不要です。
□遺産分割協議をする際の注意点について
遺産分割協議をする際に注意しなければならないことが5つあります。
1.二次相続についても話し合う
高齢の方が相続人となる場合は、二次相続を検討することをおすすめします。
相続人の方が病気になってしまうと、財産の管理処分が判断できなくなる可能性もあります。
また、相続人となる人が元々資産を多く持っている場合にさらに遺産を相続すると、次に相続するときに相続税が大きくなります。
2.相続税の節税だけを考慮する
確かに、遺産分割協議の際は相続でかかる相続税においても心配があるでしょう。
遺産総額から基礎控除額を引いて、1円以上であれば基本的に相続税がかかります。
しかし、相続税の節税だけに目を向けて話し合ってしまうと、後々にトラブルが発生することもあります。
また、相続する人や財産によっては減税や特例制度によって相続税が減ることもあります。
3.相続人の中に判断能力が不十分な人がいる
判断能力が不十分であるとされる認知症の相続人がいた場合は、遺産分割協議が無効となることがあります。
家庭裁判所で代理の人を選任してもらう必要があります。
4.相続人の中に未成年者がいる
未成年者にも代理の人を選任することが求められます。
親も相続人である場合は、未成年者の代理人として認められません。
5.相続人同士に信頼関係がない
相続人同士において信頼関係がない場合、スムーズに話し合うことは難しいでしょう。
弁護士や司法書士など中立的な立場の人に仲介してもらうことを検討することをおすすめします。
□まとめ
相続人が高齢者の場合や未成年者の場合など、注意が必要なこともあります。
しかし、遺産分割には手続き方法が定められており、場合によっては中立的な仲介者を立てて話し合うことも可能です。
後々トラブルにならないためにも、納得のいくまで話し合うことが重要です。