離婚で不動産売却をした際の財産分与についてご紹介します!
2023/04/30
「もうすぐ離婚するけれど、現在所有している不動産はどうなるのだろう」と不安に思われている方もいることでしょう。
今住んでいる家に住み続けられるのだろうかと離婚後の住居について悩まれている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そんな必要はありません。
今回は離婚で不動産売却をした際の財産分与や、財産分与した家に住めるのかどうかについて解説します。
□離婚して不動産を売却したお金はどう分ける?
原則として、離婚する際は不動産を売却したお金を夫婦で半分ずつに分けます。
夫婦で話し合った上で双方の納得がいっているのであれば、半分ずつではない場合もあります。
また、財産分与を行う際に注意の必要な場合が3つあります。
1. 不動産が特有財産の場合
特有財産の場合は財産分与の対象にはなりません。
特有財産とは、婚姻前に譲り受けたり、自分で購入したりした不動産のことを指します。
2. 住宅ローンを婚姻後も支払っている場合
婚姻前にどちらか一方が購入した不動産であっても、婚姻後に住宅ローンを支払っていた場合は、財産分与の対象になります。
ただし、婚姻後に2人で支払った分だけが対象となるため、2人で支払った分がいくらなのかを調べる必要があります。
3. 慰謝料を請求できる場合
財産分与と慰謝料は異なります。
財産分与は婚姻中に持っていた財産を分けることであり、慰謝料は離婚の原因をつくった者の支払うべき損害賠償です。
不動産を売却して財産をもらったとしても、これは財産分与であるため別に慰謝料を請求できます。
しかし、十分な慰謝料がすでに財産分与に含まれている場合は請求できません。
□夫・妻が財産分与した家に住むケースについて!
家が好き、職場が近い、子どもの学校など様々な理由で離婚後も今の家に住み続けることを希望することも少なくないでしょう。
ここでは、住宅ローンの名義人が夫である夫婦の場合を例にして解説をしていきます。
*名義人ではない妻が住む場合
夫婦の間に子どもがいて、妻が親権をもつ場合に多いです。
養育費の代わりに住宅ローンを夫が払い続けます。
子どもの環境を変えずに済むためメリットも大きいですが、夫が再婚した場合や失業した場合など、支払いが滞ることで急に家に住めなくなる恐れがあります。
*名義人である夫が住む場合
この場合は、急に家に住めなくなる可能性は低いです。
ただし、住宅ローンの連帯保証人を妻にしている場合や別々に住宅ローンを組んでいる場合は、問題があります。
夫が払えなくなると連帯保証人である妻が支払う必要がでてきたり、妻の支払いが滞ると家に住み続けられなくなったりする可能性があります。
□まとめ
特有財産の場合や住宅ローンを婚姻後も支払っている場合など、注意が必要な場合もありますが、基本的には不動産を売却した際は半分ずつに夫婦で分けます。
また、財産分与をした家に住み続けることも可能です。
何かあれば家に住めなくなる可能性もありますので、離婚時にしっかりと話し合うことが大切です。