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相続税を支払えない場合はどうすれば良い?その防止策もご紹介します!

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相続税を支払えない場合はどうすれば良い?その防止策もご紹介します!

相続税を支払えない場合はどうすれば良い?その防止策もご紹介します!

2023/04/22

遺産を相続したものの、相続税ってどのくらいかかるのだろうと不安に思われている方もいらっしゃることでしょう。

もし支払えなかったらと心配している場合もあるかもしれませんが、解決策はあります。

今回は、相続税が支払えない場合と相続税に対する準備について解説します。

□相続税を支払えない場合はどう対応すれば良い?

相続税が支払えない場合の対処法は以下になります。

延納・物納制度を利用する、2.相続した不動産を売却する、3.金融機関からお金を借りる、4.相続放棄するの4つです。

 

1.延納・物納制度を利用する

 

相続税は基本的に現金で一括払いですが、できない場合は、延納制度あるいは物納制度を利用できます。

延納制度とは、相続税額が10万円を超えていることや、金銭で納付することが不可能な金額の範囲内であることなど一定の要件を満たすことで相続税を分割払いできる制度です。

物納制度とは、延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であることや、物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていることなど一定の要件を満たすことで相続税を一定の財産(例:不動産)で代わりに納められる制度です。

ただし、延納している期間中は利子税が発生し、物納制度を利用した場合も利子が発生する可能性があるため注意が必要です。

 

2.相続した不動産を売却する

 

相続税が支払えない場合は、相続した不動産を売却することで相続税を支払うこともできます。

ただし、不動産の名義変更である相続登記をする必要があります。

不動産を売却した場合は譲渡所得が発生し、加えて所得税と住民税がかかる可能性があります。

 

3.金融機関からお金を借りる

 

相続した不動産を売却することによって相続税を支払うことを紹介しましたが、相続した不動産がすぐに売れない可能性もあります。

 

4.相続放棄する

 

相続税の支払いに加えて、相続した財産の中に借金がある場合は相続放棄をすることをおすすめします。

ただし、預貯金や不動産などすべての財産を放棄することになるため、しっかりと考える必要があります。

□相続税を払えない状態を避けるための方法とは?

方法は3つあります。

 

1.事前に現物資産を現預金に換える

 

生きている間に現物資産(例:不動産)を現預金に換えておくことで相続税が払えない可能性は下がります。

しかし、注意点があります。

現物資産を売却するときに税金がかかることと、現物資産よりも現預金の方が多くの相続税がかかってしまうことです。

注意点を考慮して検討することが重要です。

 

2.事前に現金を贈与する

 

生きている間に相続税を支払う可能性のある人に対して現金を贈与しておきます。

贈与税は1年間で110万円まではかからないことに加えて、相続する財産が減るために相続税も少なくなります。

ただし、毎年110万円を贈与していると贈与税がかかる可能性があるため気を付ける必要があります。

 

3.生命保険を活用する

 

相続税を支払う可能性のある人を保険金の受取人として生命保険に加入します。

そうすることで、保険金を相続税の支払いにあてることが可能になります。

□まとめ

相続税はどのくらい支払う必要があるのか、もし払えなかったらどうしようかと不安に感じる方も多いことでしょう。

しかし、支払えない場合の対処法は4つもあり、また支払うために事前に準備できることも少なくとも3つはあります。

もちろんどれもメリットだけではないため、しっかりと検討して決断することも重要です。

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