相続予定の不動産の分割方法と注意点とは?
2023/04/11
相続時、みなさんが一番悩まれるのが「不動産」。
現金とは違い、均等に分けることが困難です。
そこで今回は、相続予定の不動産の分割方法と換価分割の注意点について紹介します。
事前に分割方法を話し合い、相続トラブルを避けましょう。
□相続する不動産の分割方法とは?
相続する不動産を分割する場合、主に3つの方法があります。
1つ目は、現物分割です。
現物分割では、現物のまま相続人の間で分割します。
土地を分割する場合、土地を分割しそれぞれの相続人が取得します。
しかし、境界線に建物がある際は取り壊す必要があります。
また、面積を均等に分割したとしても、道路への接し方など条件が異なるため、均等な価値の分割が困難です。
2つ目は、換価分割です。
換価分割では、不動産を売却し、得られたお金を相続人の間で分割します。
現金を分割することになるので、均等に分割できるでしょう。
3つ目は、代償分割です。
代償分割では、特定の相続人が不動産を保持する代わりに、他の相続人はその人から代償金を受け取れます。
例えば、長男が不動産を相続し居住する一方で、次男は代償金を長男から受け取ります。
特定の相続人が居住を希望する場合、この方法が適しています。
□換価分割の注意点
1つ目は、「相続人全員が換価分割に同意しないリスク」です。
例えば、昔居住していた家に思い入れのある場合、一部の相続人は家を売却することに同意しないことがあります。
相続には相続人全員の合意が必要となるため、ひとりでも反対した場合、換価分割を行うことができません。
2つ目は、「期待通りの金額で不動産が売却できないこと」です。
不動産は基本的に、時間の経過とともに価値が下がります。
そのため、売却をする時には希望する売却額が得られないことが多くあります。
3つ目は、「不動産を売却した場合、不動産の所有権がなくなること」です。
不動産の所有権は、売却とともに購入者の手に渡ります。
不動産の所有権を保持しておきたい場合は、別の分割方法を選択しましょう。
4つ目は、「譲渡所得税が発生すること」です。
不動産を売却することにより得た所得金には、基本的に譲渡所得税がかかります。
しかし、亡くなった方と同居していた方は、譲渡所得から3,000万円を控除できます。
一方で居住して居なかった方には、控除が認められないため、同じ相続人の間で金額に差があることに注意しておきましょう。
□まとめ
換価分割では、相続人の間で均等に資産価値を分割できるというメリットがあります。
相続対象の不動産に居住する予定がない場合はおすすめです。
今回ご紹介した換価分割の4つの注意点を考慮し、分割方法を決断しましょう。
また、不動産売却に関してご不明点がございましたら、お気軽に当社までご連絡ください。