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不動産の相続に期限はある?目安と放置することの危険性について!

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不動産の相続に期限はある?目安と放置することの危険性について!

不動産の相続に期限はある?目安と放置することの危険性について!

2023/03/26

親族が亡くなって不動産の相続をする際、いつまでに手続きをすれば良いのでしょうか。

相続の手続きを放置したことで、トラブルが生じているケースが多くあります。

トラブルを未然に防ぐためにも、不動産の相続手続きの期限について知っておきましょう。

□不動産の相続期限の目安とは?

まずは、不動産を相続すると決めた場合です。

この場合、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に相続の手続きをしなければなりません。

被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に相続税の申告や納税をする必要があり、申告・納税期限を過ぎると、延滞税が課せられることがあるので注意しましょう。

 

不動産の場合は、その資産価値を調べたり、相続人の間で分割方法を話し合ったり決めたりする必要があります。

10ヶ月の猶予があると思っていても、時間がかかる作業なのでなるべく早く行うことが大切です。

また、万が一間に合わない場合は、法定相続分で仮申告をした後に修正申告をしたり、申請期限猶予申請をして申告期限の延長をしてもらったりする方法もあります。

 

次に、相続放棄をする場合です。

不動産の相続放棄をする場合は、家庭裁判所へ相続放棄を申告する必要があります。

この場合、相続する場合の手続き期限と比べて更に期限が短く、被相続人が亡くなってから3か月以内に申告する必要があるので注意しましょう。

 

期限が短いうえに、必要書類の準備もあるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。

期限がすぎた場合、相続放棄ができなくなってしまいます。

□相続手続きを放置するとどうなる?

1つ目は、「不動産を売り出せないこと」です。

不動産を売却する際は、相続して不動産の所有者となった人は、自身へ名義変更をする必要があります。

これは、亡くなった被相続人の名義のままでは、不動産を売却できないということを意味します。

 

しかし、長期間名義変更をしないまま放置していると、登記に必要な書類が手に入りにくくなるなど、名義変更の難易度が上がってしまいます。

また、名義変更には数週間から2ヶ月程かかります。

そのため、なるべく早めに名義変更をしておくことが大切です。

 

2つ目は、「相続税の減税制度が利用できないこと」です。

被相続人が亡くなった後、相続税は10ヶ月以内に納税する義務があります。

相続の手続きを放置していると、相続税の控除制度が利用できなくなるため、早めに相続の手続きをすることをおすすめします。

 

3つ目は、「今後の相続で問題が生じる可能性があること」です。

相続の手続きを放置している間に、相続人が亡くなったとします。

次の相続人は必要書類を手に入れるのが困難になったり、相続人が増えることで協議が難航したりする可能性が高くなります。

それにより、相続人の間でトラブルが生じているケースは多くあるので注意しましょう。

□まとめ

不動産の相続をする場合も相続を放棄する場合も、決められた期間内に手続きをする必要があります。

手続きをせずに放置した場合、不動産の売却の機会を逃したり、トラブルが生じたりする可能性があります。

そのため、なるべく早めに相続の手続きをすることが大切です。

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