不動産を生前贈与するメリットと注意点についてご紹介します!
2023/03/02
不動産相続は、被相続人から次の相続人へ不動産の所有権を移すことです。
これには必要な書類も手間も多く、いざ相続をすることになってからだと手をこまねいてしまう可能性が高いです。
しかも将来的に相続がわかっているのであれば、早めに相続準備をするにこしたことはありません。
そんな時は、「生前贈与」がおすすめです。
今回はこの生前贈与のメリットと注意点をご紹介します。
□不動産を生前贈与するメリットとは?
不動産の生前贈与は、「贈与相手を選べる」「時間を要さず財産を渡せる」「将来の相続税を節約できる」の3つです。
*「贈与相手を選べる」
被相続人が亡くなってから始まる相続の場合は遺言書に基づいて行なわれますが、これが無い場合は遺産分割協議の中で誰が相続するかが決められます。
後者の場合は被相続人の望む人に遺産がいきわたらない可能性があります。
一方で生前贈与だと被相続人が生きている間に、誰に遺産を渡すかを決められるのが大きなメリットです。
*「時間を要さず財産を渡せる」
生前贈与では、遺産分割協議といった過程に時間を割く必要が無いので、比較的スムーズに贈与が進むでしょう。
遺産分割協議では誰がどのくらいの配分で、あるいはどの不動産をもらうのかを決めるのですぐには決まらないでしょう。
*「将来の相続税を節約できる」
しかも生前贈与をしておくと、将来正式な相続に至ったときにかかる相続税の支払いが減ります。
このように節税効果もあるのが生前贈与のメリットです。
□注意点について
メリットの多い生前贈与ですが、「贈与契約書を作っておく」「名義預金にならないようにする」の2点に注意しなければなりません。
1. 「贈与契約書を作っておく」
生前贈与の際には、この贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。
なぜかというと贈与契約書が、後に生前贈与を行ったことを証明するのに使えるからです。
口頭だけではどうしても証明しきれない部分もあるので、贈与契約書があるだけで正式な証明になりえます。
贈与契約書は必要事項を正確に記入して捺印し、役場で確定日付というものを押してもらいましょう。
これは贈与契約書の効力を高めるためなので、忘れずに行いましょう。
2. 「名義預金にならないようにする」
名義預金とは、生前贈与をされる方の預金口座を、贈与する側の方が実質管理している預金のことを指します。
こうなると税務署から生前贈与をしたことを認められないことがあるので、必ず贈与を受ける人がきちんと管理するようにしましょう。
□まとめ
不動産相続は相続が起こってからでなく、事前に行う生前贈与をする方がメリットが大きいです。
時間的な手間や費用を節約でき、かつ贈与相手も選べるからです。
また、生前贈与をした際は必ず贈与契約書を作成し証明できるようにしておきましょう。