相続した土地を売却するための名義変更と売却した方が良いケースについてご紹介!
2023/01/22
遺産相続の際に土地を相続したは良いものの、使い道がなくお困りのケースがあると思います。
そうなれば売却する選択肢を取る方がほとんどだと思いますが、「名義変更」をすぐにしておかなければスムーズな売却が実現できません。
土地を売りたくても名義変更がされていないと売却できないためです。
今回はこの名義変更についてと、土地をすぐに売却した方が良い理由も併せてご紹介します。
相続した土地を売却するための名義変更と売却した方が良いケースについてご紹介!
名義変更の種類は、「法定相続」「遺言」「遺産分割協議」の3つあります。
*法定相続
こちらは、法律で決められている相続割合に基づいて相続する方法です。
メリットとしては公平に分割できるという点で、土地の場合でも売却して現金に換えることで公平性を保てます。
*遺言
基本的に遺言が残されている場合は、これに従うことになります。
遺言とは被相続人(亡くなった人)が用意したもののことで、例えば「長男に遺産の全てを譲る」と記載されていれば長男が遺産を相続します。
*遺産分割協議
相続人達によって遺産の相続割合を決めるのが、この遺産分割協議です。
この内容で決まった分割割合で相続を行うことになりますが、相続人全員が同意しなければいけないという条件があることに注意しましょう。
□土地をすぐに売却した方が良いケースとは?
1. 相続税を払うための現金が無い場合
遺産を相続すれば相続税の支払い義務が生じますが、支払いのための現金が無いとなると、後から急いで用意する必要があります。
相続税は、「相続開始がわかった日の翌日から10カ月以内」に申告と納税をしなければなりません。
そのため、現金を用意できる見込みが無いのであれば、土地を売って現金化してしまいしょう。
2. 分割がしづらい遺産の場合
遺産が金銭であれば公平に数値化して分けられますが、土地の場合は公平に分けるのは難しいですよね。
区画で分けられますが、これだと土地を共有している状態になるため次世代へ相続する際に権利関係が複雑化してしまいます。
こうなると、売却の際に共有権利を持つ人たちの同意を得るのに手間と時間がかかってしまいます。
そのため権利関係が明確な状態のうちに、できるだけ早く売却することをおすすめします。
3. どのように使うか目処が立っていない場合
例えば相続した土地を駐車場にして貸し出す、といった予定があるのであれば所有しておく方が得策ですが、全く使う目処が立っていない土地を所有し続けることは無駄な維持費と税金を払い続けることになるので売却する方が良いです。
□まとめ
相続した土地を売却するにあたって、必ず名義変更がされているかを確認しておきましょう。
名義変更も3種類あるため、どの方法で名義変更するのかを相続人同士で話し合っておくとスムーズに売却が進みます。
また上記でご紹介したように早めに売却した方が良い状況の場合は、できるだけ早く検討してみてください。