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夫婦や親子間で不動産売却する際の名義変更の流れと注意点についてご紹介します!

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夫婦や親子間で不動産売却する際の名義変更の流れと注意点についてご紹介します!

夫婦や親子間で不動産売却する際の名義変更の流れと注意点についてご紹介します!

2022/12/04

共有名義の不動産の所有者を一人に集約する目的、もしくは相続目的で親族間の不動産売却を検討されている方もいらっしゃるでしょう。
今回はそんな親族間の不動産売却における名義変更の流れを解説します。
さらに、その際の注意点についてもまとめているのでぜひ参考にしてみてくださいね。

□不動産売却における名義変更の流れ

夫婦や親子間で不動産売却する際の名義変更は、売買価格の決定、購入資金の移動、売買契約および決済、確定申告という流れになります。
以下、一点ずつ解説していきます。


まずは売買価格を決めます。
あまりに市場価格から離れすぎていると贈与とみなされ贈与税が発生してしまうため、市場価格を参考に決定しましょう。
これについては下記「注意点」にて詳しく解説しています。


次に購入資金の移動です。
購入者である妻や子供が実際に支払える金額でなければなりません。
金融機関からの融資は可能ですが、あまりにも不足している場合は売却ではなく、相続での名義変更を検討しましょう。
資金が用意できたら、売買契約書を作成し、決済します。


売却が完了したら、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告します。
親族間の不動産売買では利益がマイナスになることもありますが、確定申告により所得税や住民税の還付金がもらえることもあるため、必ず行うようにしましょう。

□共有名義の不動産を売却する際の注意点をご紹介!

*贈与税の対象にならない価格設定とする


親族間での不動産売買では買主の負担を軽減するために市場価格とはかけ離れた額が設定されることがあります。


しかし、それは相続税脱税の手段となりうるので、売買価格と市場価格の差額分に対して相続税よりも高い「みなし贈与税」がかかってしまいます。
市場価格を調べたうえでみなし贈与税のかからない最低ラインの価格を設定するようにしましょう。


*住宅ローンを借りられるか確認する


一般的に、親族間の不動産売買の審査は厳しくなります。
なぜなら、親族間でわざわざ売買する理由として、貸し出す目的や、低金利の住宅ローンを組み他の用途で使用する可能性を払拭しきれないためです。
また、市場価格に沿った金額であるかはここでもチェックされます。


*不動産売買は不動産会社に依頼する


たとえ親族間の売買であっても、住宅ローンを組むために不動産会社の介入は必須です。
融資審査を受けるためには、不動産会社の作成した重要事項説明書を提出する必要があるからです。
さらに、抵当権設定登記を行うために司法書士の介入も必要です。

□まとめ

今回は、親族間の不動産売却における名義変更の流れとその際の注意点についてまとめました。
当社は、税金・相場・仕訳など、土地・マンション売却に必要な手続きをサポートいたします。
査定も無料で対応しておりますので、不動産売買のことでご不明なことがあればいつでも気軽にご相談ください。

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