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離婚における財産分与で生じる税金について解説します

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離婚における財産分与で生じる税金について解説します

離婚における財産分与で生じる税金について解説します

2022/10/04

「離婚における財産分与でかかる税金には何があるのかな」
「財産分与の際、どのような税金ってかかるのかな」
このようにお考えの方も多くいらっしゃると思います。

そこで今回は、離婚による財産分与で生じる税金についてと、節税方法についてご紹介します。
ぜひ最後までご覧ください。

□財産分与でかかる税金とは?

離婚で財産分与をする際、どのような税金がかかるのでしょうか。
ここでは、財産分与される側と財産分与する側に分けてご紹介します。

*財産分与される側にかかる税金

基本的に財産分与で受け取った財産に贈与税が課されることはありませんが、受け取る金額によっては贈与税が課せられる場合があります。

不動産を受け取った場合は、不動産取得税、登録免許税、固定資産税等の税金がかかります。
不動産取得税は、離婚時の財産分与においては原則としてかかりませんが、財産分与の金額と比較した際に不動産の評価額が大きい場合はかかる可能性があります。

*財産分与する側にかかる税金

金銭で財産分与をする場合は、例外的な事情がない限り、分与する側にも贈与税等の税金が課せられることはありません。
ただし、不動産や有価証券、美術品、ゴルフ会員権といった「資産」と認められている財産を分与する場合は、譲渡所得税がかかる場合があります。

□離婚前の財産分与で節税する方法は?

では、財産分与で税金がかかる際、どのようにして節税するべきなのでしょうか。
ここでは、節税方法をご紹介します。

1つ目は、財産を多くもらいすぎないことです。
財産分与は、夫婦で築いた財産を公平に折半する必要がありますので、必要以上にもらいすぎてしまうと、贈与税が課されてしまう恐れがあります。
そのため、多くの財産をもらったとしても、税金の支払いで費やしてしまうこともあるのです。

2つ目は、自宅の譲渡は離婚後に行うことです。
自宅を譲渡した場合、譲渡所得税に関して3000万円の特別控除を受けられるため節税ができます。
離婚が成立して他人になってからしか利用できませんので、離婚後に譲渡することが賢明と言えます。

3つ目は、贈与税の配偶者控除を利用することです。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用財産の贈与を行う際、贈与税が2000万円まで非課税となる「配偶者控除」を利用できる場合があります。

□まとめ

今回は、離婚による財産分与で生じる税金についてと、節税方法についてご紹介しました。
財産分与を行う際に税金が課せられてしまう場合は、この記事でご紹介したことを参考に節税してみてはいかがでしょうか。

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