株式会社サンケンコーポレーション

空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?空き家の税金について解説します!

無料査定・相談はこちら

空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?空き家の税金について解説します!

空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?空き家の税金について解説します!

2022/08/01

「空き家を放置すると固定資産税が6倍になると聞いたが、いつからか知りたい」
「空き家にかかる税金を一通り知っておきたい」

空き家にはさまざまな税金がかかり、その中でも固定資産税は6倍になってしまう可能性があります。
今回は、空き家にかかる税金について、その種類と固定資産税が6倍になる条件を解説します。

□空き家にかかる税金をご紹介!

ここでは、空き家にかかる税金を以下の3つの場合に分けてご紹介します。

・相続した場合
・売却した場合
・持ち続けた場合

まず、空き家を相続した場合にかかる税金は、「相続税」と「登録免許税」の2つです。
相続税に関しては、基礎控除額の3000万円+600万円×相続人数を差し引いて残った額に税金が課せられます。
登録免許税は通常、相続する不動産の評価額×0.4パーセントの費用がかかります。

次に、空き家を売却する場合にかかる税金は、「住民税」と「所得税」です。
空き家を売却した際に、譲渡収入から取得費と譲渡費用を差し引いた額がプラスになった際に、税金が課せられます。
また、このプラスになった額に適用できるいくつかの控除もあります。

最後に、持ち続けた場合にかかる税金は、「固定資産税」と「都市計画税」です。
こちらは空き家に関わらず、不動産を所有している以上支払わなければならない税金です。
固定資産税は評価額の1.4パーセント、都市計画税は評価額の0.3パーセントとなっており、特例もいろいろあります。

□空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?

冒頭に空き家の固定資産税が6倍になる場合があるとお伝えしましたが、一体いつから6倍になるのでしょうか。

その答えとしては、特定空き家に指定されてからです。

特定空き家とは、平成26年に空き家対策特別措置法によって規定された、周辺の居住環境や景観を著しく損ねると判断された空き家を指します。

自治体によってこの特定空き家に指定されてしまうと、その翌年から固定資産税は6倍になってしまいます。

また、特定空き家の指定から税額が上がるまでには期間があり、その期間内に改善することで指定は解除されます。

空き家のメンテナンスをしっかり行うことで指定されることを防ぎ、また万が一指定されてしまった場合は早めに改善することが大切です。

□まとめ

今回は、空き家にかかる税金について、その種類と固定資産税が6倍になる条件を解説しました。
今回お伝えした情報が、皆様のお役に立てば幸いです。

調布市をはじめ、首都圏で不動産売却やリフォーム、リノベーションなどをお考え中の方は、サンケンコーポレーションに気軽にご相談ください。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。