離婚における不動産名義変更をお考えの方へ!必要書類をご紹介!
2022/02/23
「離婚における不動産名義変更の必要書類について知りたい」
このようにお考えの方はいらっしゃいますか。
離婚した場合、不動産の名義変更が必要になります。
スムーズに手続きを進めるためにも、必要な書類やかかる費用について知っておきましょう。
離婚における不動産名義変更で必要な書類と費用についてご紹介します。
□名義変更に必要な書類とは?
離婚の成立前に名義変更を申請すると、財産分与ではなく贈与とみなされ、贈与税が課せられます。
そのため、名義変更の申請は必ず離婚が成立してから行ってください。
離婚による不動産の名義変更には、主に7つの書類が必要です。
1つ目は、離婚日が記載された戸籍謄本です。
これは、夫婦どちらか一方のもので問題ありません。
2つ目は、登記識別情報または登記済証です。
3つ目は、実印と印鑑証明書です。
どちらも分与する人のものです。
印鑑証明書については、発行後3か月以内のものが有効です。
4つ目は、固定資産評価証明書です。
5つ目は、登記原因証明情報です。
これには、公正証書や離婚協議書が含まれます。
6つ目は、住民票です。
これは、発行後3か月以内のものが有効です。
分与を受ける人のものを用意してください。
7つ目は、認印です。
分与を受ける人のものを用意してください。
□名義変更にかかる費用とは?
名義変更にかかる費用は主に3つあります。
1つ目は、登録免許税です。
これは、登記申請のときにかかる税金です。
通常、収入印紙を購入し、登記申請書とともに提出します。
原因が財産分与である所有権移転登記の場合、固定資産評価額の2パーセントが課税されます。
2つ目は、書類取り寄せ費用です。
住民票代、印鑑証明書代、評価証明書代については、役所によって異なりますが、300円程度です。
また、登記簿謄本代として、不動産の数を600倍した数をさらに2倍した金額が必要です。
登記簿謄本代は、登記前と登記完了後に必要です。
よって、これらを合計すると、書類取り寄せ費用は数千円となります。
3つ目は、司法書士費用です。
手続きを司法書士に依頼した場合、その分費用がかかります。
相場は4から5万円程度といわれていますが、司法書士事務所や依頼したケースによって金額は異なります。
□まとめ
本記事では、離婚における不動産名義変更で必要な書類と費用について解説しました。
当初の疑問は解決されましたでしょうか。
必要な書類は少なくないため、不備がないように十分注意してくださいね。
離婚したときの不動産名義変更で必要な書類について気になることがあれば、いつでも当社にご連絡ください。