空き家を売却する際に受けられる特例をご紹介します!
2021/11/08
相続した家を売却する際に空き家特例があるのをご存じでしょうか。
要件を満たした場合、3000万円の控除を受けられる可能性があります。
そこで今回は相続空き家の3000万円特例と受けるために満たす必要のある条件について紹介するのでぜひ参考にしてください。
□相続空き家の3000万円特例についてご紹介!
相続した空き家を売却する場合、3000万円の特別控除を受けられる場合があります。
特別控除を受けた際の譲渡所得は売却価格から所得費、譲渡費用、3000万円を差し引いて計算できます。
ほとんどの場合、譲渡所得がゼロになります。
その場合は、税金は発生しないことを押さえておきましょう。
売却時の価格は過去10年間で戸建てが3009万円となっており、そこからさらに3000万円が控除されるため節税効果が大きいと言えるでしょう。
節税効果を与える理由として、空き家を処分しやすくする意図が含まれています。
相続がきっかけで空き家になる過程は多いため、3000万円特別控除の制度が制定されました。
この特例には、国の古い戸建ての住宅を壊してほしいという考えが背景に存在します。
そのため、単に節税するために制定された特例ではないことを覚えておきましょう。
□空き家特例を受けるための3つの条件をご紹介!
では実際に特例を受けるのはどのような条件を満たしておく必要があるのでしょうか。
これから空き家特例を適用するための主な条件を4つに分けて説明します。
1つ目は昭和56年5月31日より前に建築された建物であることです。
上記の期日までに建てられた場合、旧耐震基準に基づいて建築されたことになるので耐震性が今よりも弱いと言えます。
空き家特例は、耐震性の低い建物をなくすことを目的としているため、条件の対象が旧耐震基準の建物になります。
また、増改築が施された場合でも旧耐震基準で建てられた建物であれば、対象になります。
2つ目は売却代金が1億円以下であることです。
売却価格が1億円を超える場合、空き家特例は受けられません。
また、相続した家で財産を共有する際にも全体の売却価格で判断されるので注意しましょう。
例えば、長男と次男で1億2000万円の実家を相続するとします。
財産を共有するので、それぞれ6000万円ずつが分配されることになります。
しかし、全体の売却価格が1億円を超えているため、長男も次男も空き家特例を受けられません。
3つ目は亡くなった人が1人で住んでいることです。
故人が1人暮らしをしていれば特例を受ける条件をクリアできます。
そのため、特例を受けるためには亡くなる前に、故人が1人暮らしをしていることが条件になります。
□まとめ
今回は、相続した空き家の3000万円の特例と特例を受けるための条件についてご紹介しました。
自分の売り出す土地が条件に当てはまっているかどうか確認するようにしましょう。
空き家の売却をお考えの方で疑問点やご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。