相続資産を不動産売却で分割できる?換価分割の方法とは?
2021/06/15
皆さんは換価分割とは何かご存知ですか。
これは、相続で不動産を得たときに、それを売却して売却益を分ける方法で、相続財産を複数人で分ける際に有効な手段です。
今回は不動産売却の際に利用できる、換価分割のメリットとデメリットを紹介します。
□換価分割のメリットとデメリットとは?
換価分割は良い点も悪い点もあるので、どちらも知った上で検討しましょう。
*メリットとは?
メリットはなんといっても、相続した遺産を平等に分け合えることでしょう。
建物や土地などの不動産は平等に分けることが難しく、相続争いへ発展する可能性があります。
しかし、換価分割を利用すると、争いを防げます。
また、1人の代表者が売却してそこから分割しても贈与税が発生しないこともメリットの一つです。
遺産分割協議書に、換価分割する旨を記載しておきましょう。
*デメリットとは?
便利そうな換価分割ですが、デメリットもあります。
1つ目は、不動産が想定通りに売れない可能性があることです。
これらの理由は、不動産の建物部分は時間が経つと価値が下がり、売却利益が少なくなるからです。
2つ目は、相続する人全員が換価分割に同意する必要があることです。
例えば、親が亡くなって住んでいた家を換価分割したくても、相続人の1人が拒否するとできません。
なぜなら、相続分割協議書は全員の合意を得ないと作成できず、必然的に換価分割も全員の同意が必要になるからです。
3つ目は不動産の所有権が無くなることです。
当然ですが、売却するとその不動産の所有権は買い手に移ります。
そのため、不動産を所持しておきたい方には向いていません。
□換価分割の方法を紹介します!
では、換価分割はどのように行うのでしょうか。
最初に、遺産分割協議を開き、全員の合意を得て、遺産分割協議書を作成します。
このときに、換価分割を行う旨を書く必要があります。
次に法務局に申請して、相続登記を行います。
最後に、不動産会社に依頼して、売却するために宣伝を行ってもらい、買主が見つかったら契約を結び、不動産を売却します。
そして、決済が終わったら、代表者の口座に売却で得られた金額が入金されます。
また、入金されたお金から不動産会社へ支払う仲介金などの経費を差し引いた金額を相続人の間で分割します。
このとき、分割の割合は法定相続分に沿って決めますが、遺産分割協議で決めた場合はその割合に従います。
□まとめ
今回は、相続した不動産を分割する方法を紹介しました。
相続して分割方法に困っている方がいたら、ぜひこの記事参考にしてみて下さい。