不動産売却を検討している方へ空き家特例について紹介します
2021/06/08
空き家の売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
空き家の売却の際には、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得に対する控除が認められることがあります。
今回は、不動産売却を検討されている方に向けて、空き家特例の内容と特例を受けるための要件を紹介します。
□空き家特例の内容とは
空き家の不動産に適用される特例についてご存知でしょうか。
空き家の不動産に適用される特例は、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例と呼ばれます。
ここでは、この特例について詳しく紹介します。
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を受けるためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
まず、この特例の対象となるのは、遺贈や相続で取得した不動産に限られます。
たとえば、被相続人が居住するために使用していた不動産です。
これらの不動産は、令和5年12月31日までの間に売却する必要があります。
この期間内に売却が成立し、定められた条件を満たすことが、特例を受けるための条件です。
定められた条件を満たすことで、最高3000万円が控除されます。
不動産を売却した際には譲渡所得が発生しますが、この特例を利用することで、譲渡所得を控除できます。
使用する予定のない不動産を所有している方は、特例を利用した不動産の売却を検討してみることをおすすめします。
□空き家特例を受けるための要件とは
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例は、定められた要件をクリアすることで認められます。
ここでは、特例の要件について詳しく紹介します。
空き家特例を受けるために必要な不動産に関する要件は1つです。
それは、不動産を相続したときから譲渡するときまでに、事業や貸付、居住のために利用したことがない、ということです。
不動産を売却するまでに、他人に貸し付けたり、不動産の所有者が居住していたりしたという事実がある場合には注意が必要です。
この場合は、特例を利用することはできませんので注意するようにしてください。
特例に関する要件を満たしているかについて不安がある場合には不動産会社に相談しましょう。
相談する際には、分からないことや気になっていることは遠慮なく不動産会社に尋ねることをおすすめします。
そうすることで特例に関する悩みを解消することにつながります。
□まとめ
不動産売却を検討されている方に向けて、空き家特例の内容と特例を受けるための要件を紹介しました。
空き家を所有されている方は、不動産の売却を検討すると同時に、空き家特例を受けることを検討されてみてはいかがでしょうか。
空き家の売却に関するお悩みがございましたら、遠慮なく当社にお申し付けください。